登録支援機関
許可番号:20登-004078
有料職業紹介事業
許可番号:13-ユ-315977
累計
応募者数
2,143
名
2024年10月末現在
特定技能1号
外国人就業支援実績
522
名
2024年10月末現在
特定技能1号
外国人就業支援実績
522
名
2024年10月末現在
特定技能1号
外国人就業支援実績
522
名
2024年10月末現在
特定技能1号
外国人就業支援実績
522
名
2024年10月末現在
特定技能1号
外国人就業支援実績
累計応募者数
2,143
名
2024年10月末現在
紹介・支援実績
56
社
※2024年10月末現在
\ 個人店様から上場企業様まで幅広くご利用いただいています /
\ 多くの店舗様へ特定技能人材をご紹介しています /
高齢化と人口減少が進む日本を、
アジアの若者の力を借りて再び強い国にする。
日本に夢を持つアジアの若者や、
労働力の枯渇に苦しむ日本の企業にとって無くてはならない存在になる。
自分の仕事に関わる全ての人に、
「思いやり 協調性 喜び 謙虚 忍耐」
の気持ちをもち、
自分がアテンドした全てのアジアの若者に寄り添い、励まし、
彼ら100人の人生の物語を語れるひとりひとりになる。
業務指導のみに注力できます!
JAMがすべて
ワンストップでサポート
POINT
1
すぐ見つかる!
人材不足を即時解決する
たしかなマッチング力
POINT
2
手間なしで
充実サポート
申請から生活/教育支援まで
外国人支援員も在籍
POINT
3
外国人採用を
安心してお任せ
日本語堪能な外国人スタッフ
も強力にサポート
飲食事業者様とお付き合いしていくなかで気付いた「飲食産業の人手不足」の問題。
JAMの新しいサービスとして、特定技能人材の採用〜支援までを手伝いをします。
ビザ申請手続きはもちろん、専任スタッフが採用後も定期面談で、
心のケアや生活面でのサポートも徹底して行います。
すぐ見つかる!
人材不足
を
即時解消
する
たしかなマッチング力
国内在住留学生など紹介可能人材多数!
すでに国内にいる就職候補生や契約満了間近の技能実習生の紹介はもちろんのこと、日本国内の学校に在籍する留学生をご紹介することが可能です。国内外の数万人の外国人材が登録しているネットワークを活用し、お客様のご要望に合った方をマッチングすることも可能です。
- 日本
国内での就労経験者
- 日本国内在住の留学生
- 技能実習生からの切り替え
など、さまざまな人材がご紹介可能です。
信頼できる現地法人との
パートナー提携
事業者様との間に立ち伴走してまいります。
手間なしで充実サポート
申請から生活/教育支援まで!
外国人支援員も在籍
3カ国の外国人スタッフが生活や就労におけるサポートを外国人支援員として行っています。同じ外国人として渡航・就労を経験しているからこその寄り添う支援で、より持続的な充実したサポートとケアを提供しています。
- ベトナム
- ミャンマー
- インドネシア
採用から就労中もサポート
外国人材への継続的な支援で
安心して働ける環境を整えます
就業支援コーディネーター
秋山 友里
就業支援コーディネーター
林 悠加
就業支援コーディネーター
比嘉 由実
就業支援コーディネーター
竹松 美奈子
管理部
渡辺あゆ美
ベトナム出身リクルーター
チュオン ティ
ホアイ トゥ
ミャンマー出身リクルーター
ユン レイ スェ
ベトナム出身リクルーター
ファム ティ トォ
インドネシア出身リクルーター
デヴィ アンディニ プトリ
ベトナム出身リクルーター
ヴー ティ フェン チャム
ミャンマー出身リクルーター
チェリー
ミャンマー出身リクルーター
アーラ
外国人生活支援まですべて委託可能
JAMは法務省・出入国在留管理庁の認可を受けた登録支援機関です。
登録番号:20登ー004078
より日本語力UPに力を入れています
通勤時間・休憩時間等を利用し手軽に学習できるようオンラインで勉強できるサービスを提供しています。簡単にインプット・アウトプットができるような学習内容から、日本語能力検定・日本語ビジネス検定対策まで幅広く学習できます。
採用を安心しておまかせ
まかせて安心の
採用支援実績
日本国内での採用ノウハウのみならず、各業種の外国人材の就業支援で培った実績と信頼があります。
状況に対応した幅広い採用手段や、教育ノウハウも豊富で、より幅広い採用サポートが可能です。
日本国内での採用ノウハウのみならず、各業種の外国人材の就業支援で培った実績と信頼があります。
状況に対応した幅広い採用手段や、教育ノウハウも豊富で、より幅広い採用サポートが可能です。
ABOUT
そもそも「特定技能」とは?
でき、
雇用主はより安心して外国人を
雇用できる
新しい在留資格制度です。
「特定技能」とは、2019年4月に新設された新たな外国人在留資格です。
それまでは入国管理法に従い、専門技術・実務経験がある外国人のみが受け入れられてきましたが、産業やサービスに従事できる在留資格として「特定技能」が新設されました。
これによって多くの外国人材がより良い環境で就労、生活することが可能になり、雇用主もより安心して外国人材を採用できるようになりました。
MELIT
特定技能採用5つのメリット
MERIT
1
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5
STEP
特定技能雇用までの流れ
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1
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FAQ
よくあるご質問
-
Q.特定技能の対象となる12分野は何ですか?
-
A.外食業、飲食料品製造業、宿泊、介護、ビルクリーニング、航空、農業、漁業、自動車整備、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造、建設、造船・舶用工業となり、在留資格「特定技能1号」の対象となります。
-
Q.受入れ機関自体が満たすべき基準
-
A.
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
- 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)
- 分野に特有の基準に適合すること
JAMへご相談ください
お気軽にお問い合わせください
03-5724-3901
営業時間 09:00 - 18:00(土・日祝休み)